2017-12-01 第195回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
ですから、労働市場の流動健全性を担保するような雇用法制あるいは雇用ガイドラインの整備も当然ながら必要になっていくと思います。 ですので、これは厚生労働省の範疇にも入っていくと思いますけれども、ぜひとも、こういったテーマに対しては、組織横断型の対策チームを組織して、時間軸を意識した着実な検討を進めていただくように大臣にお願いをさせていただきたいと思います。
ですから、労働市場の流動健全性を担保するような雇用法制あるいは雇用ガイドラインの整備も当然ながら必要になっていくと思います。 ですので、これは厚生労働省の範疇にも入っていくと思いますけれども、ぜひとも、こういったテーマに対しては、組織横断型の対策チームを組織して、時間軸を意識した着実な検討を進めていただくように大臣にお願いをさせていただきたいと思います。
雇用ガイドラインは、進出企業にとって我が国の雇用ルールが分かりにくいという声に応えるため、裁判例を分析、類型化したものを作る。加えて、従業員が意欲と能力を発揮できるよう援助を行うと。これは田村厚労大臣が私の質問に本会議で答弁した内容です。ただ、厚生労働省案が出されたものを見て、私は驚きました。
反対理由の第二は、特区地域の指定、特区計画の認定、雇用ガイドラインの検討などを担うこととなる要の組織、国家戦略特区諮問会議に、総理、官房長官などとともに、解雇特区や雇用の規制緩和を強力に主張している竹中平蔵氏、今や派遣会社会長でもある同氏を始め、財界人が民間議員として起用されようとしているからであります。
反対理由の第二は、戦略特区地域の指定、特区計画の認定、雇用ガイドラインの検討など、要とされている戦略特区諮問会議に、総理、官房長官などとともに解雇特区や雇用の規制緩和を強力に主張する今や派遣会社最大手パソナ会長となっている竹中平蔵氏など、財界人の起用が進められようとしていることであります。
次に、雇用ガイドラインについて伺います。 法案では、裁判例を分析、類型化した雇用管理及び労働契約の在り方に関する指針である雇用ガイドラインを作成し、個別労働関係紛争の防止を図るとしています。雇用契約に関する指針は、特区内だけの問題ではなく、広く全国にかかわる問題であります。
雇用労働相談センターでは、こうした企業の要請に応じ、その雇用管理や労働契約事項が裁判例を分析、類型化した雇用ガイドラインに沿っているかどうかなど、具体的事例に即した相談、助言サービスを事前段階から実施していく方針であります。これは、企業が紛争を生じることなく事業展開することを容易にするとともに、従業員が意欲と能力を発揮できるよう援助を行うものであります。
また、今般の法案で、国家戦略特区では、雇用ガイドラインの活用等により雇用条件の明確化に取り組むことといたしております。これは、企業が紛争を生じることなく事業展開することを容易にするとともに、従業員が意欲と能力を発揮できるよう行うものであって、解雇をしやすくするなどという考えは全くございません。 続きまして、雇用労働相談センターの必要性についてお尋ねがございました。
いわゆる雇用ガイドラインの策定については、厚生労働大臣の関与を可能とする修正が行われました。いずれも、高く評価されるべきものであります。 私たち民主党・無所属クラブは、柴山委員長を初め、委員各位のこの間の御努力を多とし、重要な修正がなされた本法案に賛成することを決めました。 一方、議論の中で、課題も多く明らかになりました。
具体的な内容といたしましては、裁判例の分析、類型化による雇用ガイドラインを活用いたしまして、企業に対して、地域特性に応じたきめ細かな相談ですとか助言サービスを事前段階から実施することによりまして、特区内での雇用の拡大を図ってまいりたいというふうに考えております。
○大西政府参考人 国家戦略特別区域法案三十六条に規定しております、国家戦略特区における事業主に対する援助を実際に行う窓口といたしましては、十月十八日の日本経済再生本部決定にありますとおり、雇用労働相談センター(仮称)を設置して、新規開業直後の企業やグローバル企業などからの要請に応じて、雇用管理や労働契約事項が雇用ガイドラインに沿っているかどうかなど、具体的事例に即した相談、助言サービスを実施する方針
具体的に申しますと、裁判例で雇用のルールがあるわけでございますけれども、そういうのを分析、類型化して雇用ガイドラインをつくる。法案では「雇用指針」と書いてありますけれども、雇用ガイドラインをつくる。それを活用して、個別労働関係紛争の未然防止とか、予見可能性の向上を図るということでございます。
したがって、その処方箋は、ルールの緩和や自由化ではなくて、雇用ガイドラインをつくって、契約が雇用ルールに沿っているかどうかを明確化できるようにするところでありまして、その方針は、当初プランから今回の法案まで一貫しているところであります。
○佐藤副大臣 今もう山田委員はわかって御質問されている部分があるんだと思うんですけれども、まさに、雇用ガイドラインというのは裁判例を分類、類型化したものでございまして、それを活用して、センターで、雇用管理や労働契約事項がガイドラインに沿っているかどうかなどの具体的事例に即した相談、助言サービスを事前段階から実施する。
雇用ガイドラインをつくって、相談センターをつくって、雇用ガイドラインは、これまでの判例等をやって、予測可能な今後の雇用条件というものを新しく入ってくる企業にきちっと提示しよう、こういうものですけれども、これも私、何回考えても不思議なんですけれども、これが何で特区なのか。これなんか、全然、規制の緩和でも何でもないじゃないですか。
○佐藤副大臣 確かにそういう部分はありますけれども、しかし、特区の考え方がそもそも、国際的なビジネスをしっかりと活発化させるという、そういう狙いからでございますから、その地域において、やはりそういう事前の相談センターをそれぞれの地域にしっかりと設けて、雇用ガイドラインに沿って事前相談に応じるということは、私は、今までなかったことで、特区の一つの特徴になるのではないか、そのように考えております。
で、「情報の提供、相談、助言その他の援助」というぐあいに書いたわけでございますが、これは基本方針にも示されているとおりでございますけれども、まず特区内の事業として行うものであるということ、あるいは新規開業直後の企業やグローバル企業、その他の事業主を対象としているということ、あとは個別労働関係紛争の未然防止とその予見可能性を向上させるということ、具体的な内容としては、雇用管理や労働契約事項が、雇用ガイドライン
業務の内容につきましても、国の事業といたしまして、こういった新規開業後の企業やグローバル企業等からの要請に応じまして、雇用管理や労働契約事項が雇用ガイドラインに沿っているかどうかなど、具体的事例に即した相談、助言サービスを実施するというものでございます。
それで、こちらの雇用労働相談センターにおきましては、雇用ガイドラインというか、法案では雇用指針と書いておりますけれども、こちらの方を活用してサービスを実施するわけでございます。
このため、国が雇用ルールを明確化すべく作成する雇用ガイドラインについては、真に有効なものとなるよう、役所任せにせず、国家戦略特区諮問会議で、有識者等の意見を聞いた上で作成することとしております。 あわせて、特区内では、企業に対し、地域特性に応じたきめ細かな相談、助言サービスを実施する体制を構築することとしています。
特区ごとに設置する統合推進本部のもとで、企業の雇用管理や労働契約事項が雇用ガイドラインに沿っているか助言、相談する雇用労働相談センターの設置について、なぜ法案に明記しなかったのですか。また、雇用ガイドラインの策定には、特区諮問会議が関与すべきではないですか。説明を求めます。 公立学校の運営の民間開放について伺います。
センターの支援策の具体的内容は、特区ごとに設置する統合推進本部の意見を踏まえつつ、企業の要請に応じ、その雇用管理や労働契約事項が、裁判例を分析、類型化した雇用ガイドラインに従っているかどうかなど、具体的事例に即した相談、助言サービスを事前段階から実施していくというものであります。
その本部の中に雇用労働相談センターというものを設けまして、この雇用ガイドラインに沿っているかどうかなど、あらかじめ助言や相談ができる、そういう事前の段階のいろんな対応ができるような、そういう工夫をしてみようということでございます。これは雇用条件を明確にすることで雇用の拡大を図る、そういったものを私としては取り組みたいと、このように考えておるわけでございます。
先ほど申し上げたように、雇用ガイドラインは全国で活用する。雇用労働相談センターの方も、先ほど私が申し上げたように、別に特区に置く必然性はないわけです。電話相談でやればいいんです。どこに置こうが、メールでも電話でも相談すればいいんですよ。この有期雇用の特例も全国規模の規制改革。 では、別に特区でやる話なんか何にも入っていないじゃないですか。
報道でも、解雇特区は断念とかいうことが出ていますけれども、本当にそうなるかは、まさに今申し上げましたように、雇用ガイドラインの具体的な内容次第なんです。ですから、そういう意味では、まだ危険が残っているというふうに私は思っております。 そのこともまたお聞きしたいと思いますけれども、続いてお聞きしたいのは、では、この雇用ガイドラインは特区の中だけで使われるんですか、それとも全国で使われるのか。
まず、「雇用条件の明確化」の部分で、裁判例の分析、類型化による雇用ガイドラインというのをつくるということになっていますけれども、この雇用ガイドラインの性格をまずお聞きしたいと思うんです。 もう一枚めくっていただきますと、資料として、「国家戦略特区 雇用についての特区WG提案」、いわゆる八田座長ペーパーというのをお配りさせていただきました。
そうしたら、やはり雇用特区についてもきちっと要望どおりやってほしいんですけれども、今回の中身は、今までの判例を集めて雇用ガイドラインをつくる、それをそれぞれの特区のセンターで、この契約、新しく企業が人を雇う場合、それは新しいといっても、今までの企業じゃなくて、新しく海外から来た企業とか、または新規に入ってくる企業、そういった企業のみですけれども、そういった企業が人を雇うときに、この契約で大丈夫かと聞
○甘利国務大臣 先ほどの雇用ガイドラインに関する答弁でありますが、若干舌足らずのところがありましたので、補足をさせていただきます。 雇用ガイドラインは、判例を精査したものであります。でありますから、法的なお墨つきになるわけではありませんが、裁判では十分しんしゃくされると思います。
具体的には、新規開業直後の企業や海外からの進出企業等にとって我が国の雇用ルールが分かりづらいという声にこたえるために、裁判例の分析、類型化による雇用ガイドラインを活用し、個別労働関係紛争の未然防止、そして予見可能性の向上を図るとともに、仮称でありますけれども、特区に雇用労働センターを設置し、雇用管理や労働契約事項についての相談、助言サービスを行うものであり、解雇を行いやすくするためのものではありません
これらのコンサルタントの選定手続は、当時の有償資金協力を担当していたJBICのコンサルタント雇用ガイドラインにのっとりまして、第一期の契約はショートリスト方式による入札で行われ、第二期契約は随意契約により行われております。
○参考人(西垣昭君) 私ども海外経済協力基金のコンサルタント雇用ガイドラインは、調達の公平性を確保するためにコンサルタントの中立性を重視するものといたしております。 実は、たまたまベトナムでファライ発電所とフーミ発電所、大きな二つの発電所の入札を行っているものですから、その関係におきましてこのガイドラインの適用についていろいろと議論が行われたということは事実でございます。